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相続不動産の売却

「Aさんは、亡くなった父親が建てた家に住んでいますが、現在売却を検討しています。マイホームを売却した場合の3000万円所得控除は適用されますか」

 

☆居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円)について

 

結論:マイホームの3,000万円控除(居住用財産の譲渡所得の特別控除)は、要件が非常にシンプルで使いやすい制度です。

Aさんのケース(父親が建てた家にAさんが住んでいる → 売却予定)では、ほぼ確実に適用可能です。

 

◆マイホーム控除の要件

① 売主本人が住んでいた家であること(居住用)

・「どれくらい住んでいたか」は問われない。1ヶ月でも、相続後に住み始めてもOK。

 

② 売却時点で居住用であること(または住まなくなってから3年以内)

・売却時点で住んでいる

・または、住まなくなってから3年以内に売る

どちらでもOK。

→ 売却時点で住んでいるなら問題なし。

 

③ 売却価格が1億円以下

1億円を超えると適用不可。

※土地+建物の合計額で判定。

 

④ 親族への売却は不可

親族(配偶者・直系血族・同居親族など)へ売る場合は使えない。

 

⑤ 同じ控除を過去2年以内に使っていないこと  2年ルール。

過去2年以内にマイホーム控除を使っていなければOK。

 

⑥ 居住用であることを証明できること。通常は以下で証明できる

・住民票

・電気・水道の使用履歴

・郵便物の送付先

・固定資産税の課税明細

・未登記建物でも問題なし(居住の事実があればOK)。

 

 

 

◆注意点(実務でよくある落とし穴)

・住民票を移していないと居住用と認められないことがある

・売却前に賃貸に出すと居住用扱いが消える

・売却前に解体すると「居住用建物の譲渡」ではなくなる

→ 解体する場合は「土地の譲渡」扱いになり、控除が使えないケースがある

・親族への売却は不可

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