相続不動産の売却
「Aさんは、亡くなった父親が建てた家に住んでいますが、現在売却を検討しています。マイホームを売却した場合の3000万円所得控除は適用されますか」
☆居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円)について
結論:マイホームの3,000万円控除(居住用財産の譲渡所得の特別控除)は、要件が非常にシンプルで使いやすい制度です。
Aさんのケース(父親が建てた家にAさんが住んでいる → 売却予定)では、ほぼ確実に適用可能です。
◆マイホーム控除の要件
① 売主本人が住んでいた家であること(居住用)
・「どれくらい住んでいたか」は問われない。1ヶ月でも、相続後に住み始めてもOK。
② 売却時点で居住用であること(または住まなくなってから3年以内)
・売却時点で住んでいる
・または、住まなくなってから3年以内に売る
どちらでもOK。
→ 売却時点で住んでいるなら問題なし。
③ 売却価格が1億円以下
1億円を超えると適用不可。
※土地+建物の合計額で判定。
④ 親族への売却は不可
親族(配偶者・直系血族・同居親族など)へ売る場合は使えない。
⑤ 同じ控除を過去2年以内に使っていないこと 2年ルール。
過去2年以内にマイホーム控除を使っていなければOK。
⑥ 居住用であることを証明できること。通常は以下で証明できる
・住民票
・電気・水道の使用履歴
・郵便物の送付先
・固定資産税の課税明細
・未登記建物でも問題なし(居住の事実があればOK)。
◆注意点(実務でよくある落とし穴)
・住民票を移していないと居住用と認められないことがある
・売却前に賃貸に出すと居住用扱いが消える
・売却前に解体すると「居住用建物の譲渡」ではなくなる
→ 解体する場合は「土地の譲渡」扱いになり、控除が使えないケースがある
・親族への売却は不可













