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相続不動産売却の際の税金控除について

相続不動産を売却した際の税金控除について、どのようなものがあるか教えてください。

 

◆使える控除はこの3つだけ

① 居住用財産の3,000万円控除(マイホーム控除)

② 被相続人居住用家屋の3,000万円控除(空き家特例)

③ 取得費加算の特例(相続税を払った人向け)

この3つ以外はありません。

 

◆① 居住用財産の3,000万円控除(マイホーム控除)

使えるケース

売主本人が住んでいた家を売る場合 → 相続したかどうかは関係なし。

(要件)

・売主本人が住んでいた家

・売却額 1億円以下

・親族への売却は不可

・住まなくなってから 3年以内 の売却

・居住期間は不問(1ヶ月でもOK)

 

◆② 空き家特例(被相続人居住用家屋の3,000万円控除)

使えるケース

親が一人で住んでいた家を、相続後に誰も住まず空き家のまま売る場合

(要件)

・親が亡くなる直前まで 単身で居住

・建物が 昭和56年5月31日以前 の旧耐震

・相続後に 誰も住んでいない・貸していない

・相続から 3年目の年末まで に売却

・売却額 1億円以下

◆③ 取得費加算の特例(相続税を払った人向け)

使えるケース

相続税を払った人が、相続した不動産を3年以内に売る場合

(要件)

・相続税を払っている

・相続税申告期限の翌日から 3年以内 の売却

 

 

 

◆まとめ

1 自分が住んでいた家を売る → マイホーム控除(3,000万円)

 

2 親が一人で住んでいた家を空き家のまま売る → 空き家特例(3,000万円)

 

3 相続税を払っている → 取得費加算の特例

 

4 上記以外 → 控除なし

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