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クレインホームからお知らせ~ブログ~

伊予郡松前町・伊予市で不動産売却・買取などを手がける「株式会社クレインホーム」のスタッフがお届けするブログです。不動産に関するお得情報や知っておいてほしいトピックス、またクレインホームからのお知らせなどをアップしていきます。ぜひご覧ください。

・・・土地の評価額が大幅に減る!小規模宅地等の特例について・・・

相続財産の宅地に関しては、その評価額を80%減額できる切り札があります。それは小規模宅地等の特例というものです。これを使うと、例えば5000万円の居住用宅地が1000万円で評価されることになります。自宅の土地にこの特例が適用される対象面積は、330㎡(99.82坪)までです。

また、小規模宅地の特例は、自宅の土地だけでなく、一定の事業用宅地にも適用できます。しかも、どちらか一方に対する適用ではなく、自宅の土地と事業用宅地の合計で最大730㎡まで適用が可能です。

ただし、自宅の土地は330㎡(99.82坪)、事業用宅地は400㎡(121坪)がそれぞれの限度面積です。たとえば、自宅の土地が400㎡あったとしても、適用されるのは330㎡までとなります。

  • 【相続】小規模宅地等の特例
  • 【相続】小規模宅地等の特例

☆事業用宅地は事業内容で減額割合が異なる。

事業用宅地は、事業の内容によって減額の割合が変わり、50%または80%が減額されます。両方の土地を相続する人にとっては見逃せない節税方法です。

調整計算は複雑なため、資産税専門の税理士に相談すると良いでしょう。特例を受けるためにはいくつかの要件もありますのでまずは「相続相談の窓口」へお問い合わせください。

 

  • 【相続】小規模宅地等の特例

なお、相続税を支払う人は全体の8.1%程度にすぎません(平成28年の状況)。小規模宅地等の特例のおかげで、多くの場合、相続財産の総額が基礎控除内に収まっているため、恩恵はかなり大きいと言えます。

 

?089-904-2046 クレインホーム「相続相談の窓口」

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