相続不動産売却の際の税金控除について
相続不動産を売却した際の税金控除について、どのようなものがあるか教えてください。
◆使える控除はこの3つだけ
① 居住用財産の3,000万円控除(マイホーム控除)
② 被相続人居住用家屋の3,000万円控除(空き家特例)
③ 取得費加算の特例(相続税を払った人向け)
この3つ以外はありません。
◆① 居住用財産の3,000万円控除(マイホーム控除)
使えるケース
売主本人が住んでいた家を売る場合 → 相続したかどうかは関係なし。
(要件)
・売主本人が住んでいた家
・売却額 1億円以下
・親族への売却は不可
・住まなくなってから 3年以内 の売却
・居住期間は不問(1ヶ月でもOK)
◆② 空き家特例(被相続人居住用家屋の3,000万円控除)
使えるケース
親が一人で住んでいた家を、相続後に誰も住まず空き家のまま売る場合
(要件)
・親が亡くなる直前まで 単身で居住
・建物が 昭和56年5月31日以前 の旧耐震
・相続後に 誰も住んでいない・貸していない
・相続から 3年目の年末まで に売却
・売却額 1億円以下
◆③ 取得費加算の特例(相続税を払った人向け)
使えるケース
相続税を払った人が、相続した不動産を3年以内に売る場合
(要件)
・相続税を払っている
・相続税申告期限の翌日から 3年以内 の売却
◆まとめ
1 自分が住んでいた家を売る → マイホーム控除(3,000万円)
2 親が一人で住んでいた家を空き家のまま売る → 空き家特例(3,000万円)
3 相続税を払っている → 取得費加算の特例
4 上記以外 → 控除なし











