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相続空き家3000万円の特別控除とは

相続した不動産を売却する場合に使える「相続空き家の3,000万円特別控除」は、とても強力な節税制度です。条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるため、税額がゼロになるケースも珍しくありません。

わかりやすく整理します。

 

  • 相続空き家3000万円の特別控除とは

相続空き家の3,000万円特別控除とは

相続した実家などを売却する際、一定の条件を満たすと 譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度 です。

(適用できる主な条件)

1. 相続したのが「被相続人の居住用家屋」であること

・亡くなる直前まで 一人暮らし だった

・もしくは老人ホーム入所中で、家財が残っているなど「居住の用に供されていた」と認められる場合

2. 相続後、売却までに「空き家」であること

・誰かが住んでいたり、賃貸に出していたりすると対象外

3. 建物の要件

(次のどちらかに該当する必要があります。)

・旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の建築)で、耐震改修をして売却する

・建物を取り壊して更地にして売却する

4. 売却価格が1億円以下であること

5. 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること(実質的に「相続から約3年以内」)

 

(控除額のイメージ)

☆譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-3,000万円控除

・利益が3,000万円以下なら 譲渡所得税はゼロ

 

(よくある注意点)

・相続人が複数いる場合 → 売却代金を分けても、控除は「不動産1件につき3,000万円まで」。 → 共有者全員で按分して使う形。

・相続後にリフォームして住んだ場合 → 空き家ではなくなるため適用不可。

・耐震改修の証明書が必要 → 建物を残して売る場合は必須。

 

(こんなケースでよく使われる)

  • 実家を相続したが住む予定がない
  • 老人ホームに入っていた親の家を相続した
  • 古い家なので取り壊して土地として売却したい
  • 売却益が大きく税金が心配