相続空き家3000万円の特別控除とは
相続した不動産を売却する場合に使える「相続空き家の3,000万円特別控除」は、とても強力な節税制度です。条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるため、税額がゼロになるケースも珍しくありません。
わかりやすく整理します。
相続空き家の3,000万円特別控除とは
相続した実家などを売却する際、一定の条件を満たすと 譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度 です。
(適用できる主な条件)
1. 相続したのが「被相続人の居住用家屋」であること
・亡くなる直前まで 一人暮らし だった
・もしくは老人ホーム入所中で、家財が残っているなど「居住の用に供されていた」と認められる場合
2. 相続後、売却までに「空き家」であること
・誰かが住んでいたり、賃貸に出していたりすると対象外
3. 建物の要件
(次のどちらかに該当する必要があります。)
・旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の建築)で、耐震改修をして売却する
・建物を取り壊して更地にして売却する
4. 売却価格が1億円以下であること
5. 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること(実質的に「相続から約3年以内」)
(控除額のイメージ)
・利益が3,000万円以下なら 譲渡所得税はゼロ。
(よくある注意点)
・相続人が複数いる場合 → 売却代金を分けても、控除は「不動産1件につき3,000万円まで」。 → 共有者全員で按分して使う形。
・相続後にリフォームして住んだ場合 → 空き家ではなくなるため適用不可。
・耐震改修の証明書が必要 → 建物を残して売る場合は必須。
(こんなケースでよく使われる)
- 実家を相続したが住む予定がない
- 老人ホームに入っていた親の家を相続した
- 古い家なので取り壊して土地として売却したい
- 売却益が大きく税金が心配











